パワハラ110番

厚生労働省は何をしているの!?

会社での嫌がらせやイジメ=いわゆる“パワハラ”が原因で、
会社に行けなくなってしまったり
自殺に追い込まれたりする人が増えています。

 

厚労省によると、精神疾患による労災申請者数は
2003年⇒2007年の4年間で2倍以上だったのだとか。

 

終身雇用が崩壊し、近年は日本でも、
欧米にならった“実力主義”が浸透しています。
結果重視のビジネス・スタイルについて行けず、
心を病んでしまう方が増えてしまうのは仕方がないことなのでしょうか?

 

そもそも、働く人の心身の健康をサポートするハズの
厚生労働省は何をしているのでしょう。

 

…いえいえ、厚生労働省だって何も動いていないわけではないんです(笑)。
例えば、コチラのサイトをご覧ください⇒「こころの耳」

 

パワハラや過労死などを予防するために、
厚生労働省が開設しているメンタルヘルス・ポータルサイトです。
このサイトを見れば、
パワハラやセクハラなどで精神的に追い詰められた時に
どこに相談をすれば良いのかが一目で分かります。

 

また、心の相談だけではなく、
労災の手続きや経済的なことに関する悩みの相談先も紹介されています。

 

なかなか使えるサイトですよ☆

厚生労働省による“パワハラ”の定義とは?

今では、すっかりメジャーとなった“パワハラ”という単語。
世間一般では、
「職場での嫌がらせやいじめ」
といったニュアンスで捉えられているこの言葉ですが、
厚生労働省ではどのように定義されているのでしょうか。

 

厚生労働省が運営するサイトによれば、パワハラ=パワーハラスメントとは、
「職権などの“パワー”(=力)を背景にして、
本来の業務の範疇を超えて、継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い、
就業者の働く関係を悪化させ、あるいは雇用不安を与えること」
…と定義されています。

 

また、「うつ病などのメンタルヘルス不調の原因となることもある」
と指摘されています。

“パワハラ”被害を認定する12項目

ここ数年、パワハラが原因で発症した精神疾患が
“労災”として認められる事例が増えています。

 

労災認定とは、簡単に言えば
「あなたの怪我や病気は仕事に伴って発生したものですので、
保険金を支払いますよ」と認めてもらうこと。

 

これがなぜ画期的なことなのかというと、今までは
「あなたがうつ病になったのは、
必ずしもパワハラだけが原因とは証明できませんよね」
…という理由で労災認定を受けられないケースが多かったからです。

 

その結果、数多くの労働者が
泣き寝入りを強いられてきたという歴史があります。

 

では、なぜ、最近になって労災が認定されやすくなったのでしょうか。

 

それは、厚生労働省が、
うつ病などの精神疾患や自殺についての労災認定をする際に用いる判断基準を
2009年に改定したからです。
これは、実に10年ぶりの見直しでした。

 

この“判断基準”とは、
精神障害を発病するおよそ6カ月以内の間に発生した出来事による
心理的負荷の強度を、1・2・3の3段階で評価するというもの

 

今回の改定により、
「ひどい嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた」
という項目が強度3で新設され、
これによりパワハラが原因の精神疾患を労災認定できるようになったのです。

 

パワハラに関連する項目は他にもあり、例えば
「複数名で担当していた業務を1人で担当」
「達成困難なノルマが課された」
といった項目が強度2で追加されています。

 

まさに、
「パワハラに対する世論の意識の高まりが厚生労働省を動かした」
…そう言っても過言ではないくらい、
非常に意味のある前進だったと言えるのではないでしょうか。