パワハラ110番

自覚がないパワハラにご注意★

パワハラやセクハラには、加害者に自覚がないケースが多いといいます。
例えば、「お前、ホンッとにトロいなあ」
「あれ、ちょっと太った?」
…なんて何気ない一言も、相手が不快感を感じていれば
パワハラ・セクハラになってしまいます。

 

また、「自分が若い頃は上司に厳しく教育されたもんだ」
という理由から自分の部下にも必要以上に厳しい態度で指導し、
パワハラだと認めない人もいます。

 

このように、パワハラやセクハラは
個人の価値観や受け取り方で認識が違ってしまうもの。
客観的に「これはパワハラ」「これは指導」と判断できるような規定が必要です。

 

パワハラやセクハラに関する規定を作成しておけば、
実際にパワハラ被害が発生したときにも
「あなたの行為はこの規定に当てはまるっているので、間違いなくパワハラです」
と事実を突き付けることが可能です。

 

また、こういった防止規定があれば、
「こんなことを言ったらハラスメントになるだろうか」
「部下に対する自分の言動はパワハラじゃないだろうか」
…と自身の言動を見直すきっかけにもなり、
パワハラ自体を予防する効果も期待できます。

 

被害者側にとっても、
「この規定にあてはまるから、これは間違いなくパワハラだ」
…と迷いなく会社側に訴えることができるようになるでしょう。

 

 

パワハラ防止に対する各自治体の取り組み

パワハラ、セクハラなどの
“ハラスメント”によるトラブルが問題になっているのは、
民間企業ばかりではありません。
公務員の職場でも、ハラスメント問題は深刻です。

 

特にパワハラは、セクハラに比べて判断基準が曖昧なうえ、
行為を直接取り締まる根拠となる法律もありません。
暴言や無視など民間企業と同じようないじめがある他、
わざと決裁印を保留して担当者を困らせる…
といった陰湿なパワハラも存在するのだとか。

 

そこで最近はパワハラを防止する取り組みとして、
パワハラに関する規定を定める自治体が増えています。
例えば、兵庫県や和歌山県では県職員向けの指針を作成しています。

 

防止規定を導入している県は、2005年の岩手に始まり、大分、佐賀、
熊本、富山、兵庫、和歌山。
また、岩手、大分、佐賀、熊本の4県も、
一部にハラスメントに関する規定を盛り込んでいます。

 

さらに、富山、兵庫、和歌山では、パワハラ単独の指針を作成したのだとか!
民間企業のパワハラへの取り組みを促す模範として
注目されているようですね。

パワハラに関する規定〜具体例〜

定義や基準が曖昧なパワハラ行為を取り締まりやすくするため、
パワハラに関する規定を作成する企業や自治体が増えています。
しかし、パワハラに関する規定って具体的にどんな内容なのでしょうか。

 

ネットで、「パワハラ 規定」と入れて検索してみましょう。
法律事務所や社会保険労務士が作成した
パワハラ規定のモデルがいくつかヒットします。
規定の中で盛り込まれているのは、主に次のような項目です。

 

@パワハラ行為として禁止されるべき行為の具体例
 (例:人格を傷つける発言、暴力、無視、解雇の強要など)

 

A相談体制整備の関する規定
(例:パワハラに関する被害の相談に対応するため、
どのような窓口を設置して誰が相談業務を担当するか、
被害者が不利益を被らないようにするための規定…など)

 

B事実認定と処分に関する取り決め
 (例:パワハラの事実認定は誰が行うのか?
どのようにして被害者に決定内容を伝えるのか?
パワハラの加害者にはどのような処分を下すのか?)

 

 

みなさんの会社には、こういった規定はあるでしょうか?
自分の会社がパワハラに対してどんな認識を持っているのか
知っておくことは大切なこと。

 

「自分には関係ない」なんて思わずに、
万が一に備えて把握しておきましょう。