パワハラ110番

まさか私が!?他人事ではない“パワハラ”被害

パワハラで訴えられ、ブランドイメージを
著しく失墜させる結果となった企業が後を絶たない昨今。

 

他人事のように思えるかもしれませんが、
誰でもパワハラの被害者・加害者になり得る時代です。
正しい解決法を知っておくことは、“もしも”の場合に安心です。

 

実際、パワハラの被害に遭った人の中で
「法的手続きを踏んで相手を訴える」という方は少ないのだとか。
ほとんどは、
「そんな大げさにしなくても、
とにかく以前のように働き易い環境に戻してくれれば良い」

…と、労働環境の改善を求めるのだそうです。

 

そのため、各企業では、
パワハラ問題を専門に担当する機関を設置するなどして
被害者救済の為のイニシアチブをとっていく必要に迫られているのです。

 

しかし、そうはいってもパワハラについての認識がまだまだ甘い日本企業。
社内の相談機関では対応しきれない場合もあります。
そんな場合は、社外の相談窓口を利用しましょう。
具体的には、都道府県の労働相談窓口や、
お近く(または知り合いの)の法律事務所に相談すると良いでしょう。

 

パワハラが原因で精神的な不調を発症している場合は、
心療内科や精神科の医師に相談してみるのも◎。
自分一人では考え付かなかった、意外な解決法を教えてくれるかもしれませんよ!

相談する際のポイント

自分一人ではなかなかうまい解決法が見つからない“パワハラ問題”。
悶々としているよりも、会社内外の相談機関に相談に行くことをオススメしますが、
その際に注意して欲しいポイントがいくつかあります。

 

 

◆パワハラ加害者の言動を記録したメモ、メールなどを持参しましょう。
 詳しい日時が記載してあればベストですね!

 

◆パワハラを受けた際の会話を録音した記録を聞いてもらいましょう。
 本当に「パワハラだ」と判断して良いのかどうか、
 プロに見極めてもらうのです。

 

◆第三者(あなたがパワハラを受けているのを実際に見ていた人)
 の証言 をメモした物を見てもらいましょう。  

 

◆パワハラが原因で精神的・肉体的な不調をきたしているようであれば、
 医師に診断書を書いてもらいましょう。

 

◆「このような行為は辞めて欲しい」「法的な手段に出る覚悟がある」
  …という内容の内容証明郵便出すことを前提に、
 「今までされたこと」「されたくないこと」などを
  文書にまとめておきましょう。

 

 

どんな訴訟にも、“証拠”はつきもの!証拠がなければ、
上司の嫌がらせは単なる“教育の一環”として片づけられてしまいます。

 

それって悔しいですよね!?

パワハラを解決する法律的な方法とは?

パワハラを受けていても「大ごとにはしたくない」という理由で
法的な解決策を求めない方も多いようです。

 

しかし、パワハラは、その被害内容によっては
慰謝料請求刑事告訴が可能な場合もあります。
法的な解決法なんて、平和な日常生活の中では縁がないですよね。
法的な解決法って、具体的にはどのような手続きを踏むのでしょうか??

 

 

@刑事告訴の手続きをする
パワハラは、内容によっては名誉毀損屋傷害罪で刑事告訴することが可能です。
「絶対に相手を許せない」
「自分がされた行為は、罰せられて然るべきだ」
…という強い意思があるのであれば、
刑事告訴という解決策を選択するのも一つの手です。

 

被害内容と罪状を記載した“告訴状”を作成して
所轄の警察署に提出しましょう。

 

その際、「いつ」・「どこで」・「誰に」・「何をされたか」
詳細な説明を求められます。
証拠がなければ、警察だって動けませんからね。

 

酷なことを言うようですが、法的な解決法を考えているのであれば
自分が受けているパワハラ行為を
客観的に観察できるくらいの覚悟が必要でしょう。

 

 

A慰謝料請求の手続きをする
現在のところ、日本では
“パワハラ”そのものを取り締まる法律がありません。
そのため、問題の解決は各企業に委ねられている部分もあるのです。

 

しかし、パワハラ行為が民法第709条の“不法行為”に当たる場合は、
慰謝料を請求することができます。

 

なんでも金で解決する方法が良いとはいいませんが、
散々嫌な目に遭ったのですから
「慰謝料を巻きあげてやる!」
…と強気の姿勢で立ち向かうくらいがちょうどよいでしょう。

 

慰謝料を請求する方法の一つに「内容証明」があります。

 

内容証明とは、
「誰が?」「誰宛てに?」「いつ?」「どんな内容の手紙を出したのか」
ということを郵便局が証明してくれるというもの。
具体的には、こんな決まりがあります。

 

●1枚の用紙に書ける文字数が決まっています
(1枚520字以内、 1行20字以内、1枚26行以内)

 

● 同文の手紙を3通作成します。
 ※内容証明郵便専用の用紙は、文房具店等で手に入ります

 

●提出は、郵便局本局へ

 

●持ち物は、手紙文3通、封筒、印鑑、お金

 

●必要費用は以下の通り
 @通常郵便物の料金   80円(定型25グラムまで)
 A内容証明料      420円(手紙文1枚の場合 ※)
 B書留料         420円
 C配達証明料      300円(任意)
 D 速達料        270円(任意)(250グラムまで)
            合計 1,220円
ちなみに、内容証明の具体的文面例については
コチラのサイトが参考になります。