パワハラ110番

メリット@ 公の場で会社と戦える

裁判ではなく、あえて労働審判を選ぶことのメリットは色々ありますが、
まずは「公の場で会社側と話し合いの場を持てる(=戦える)」
…ということの意味は大きいでしょう。

 

「会社側が一方的に対話を拒否し続ける」なんていうのは序の口で、
会社によっては、パワハラの事実を揉み消されてしまうところもあります。
労働審判を選べば、とにかくパワハラ加害者を
交渉の場へ引っ張り出すことだけはできるわけです。

 

「もし、拒否されたら?」
…いえいえ、ご心配には及びません。
労働審判の場合、相手が欠席しても審理は進行しますし、
審理への出席を拒否すると
「5万円以下の罰金」という罰則が定められています。

 

そんな金額は企業からしてみれば痛くもかゆくもないかもしれませんが、
審判の面で企業側が不利になるのは間違いないでしょう。
(それだけ、心象が悪くなります)
これこそ、被害者側にとってはメリットなわけです◎

 

メリットA 裁判よりもハードルが低い

パワハラで裁判を起こすとなると、おそらくたいていの人は一人では戦えません。
裁判そのものが、法律の知識を必要とする非常に複雑な手続きですし、
パワハラ裁判ともなれば、相手方のどんな妨害に遭うかわかりません。

 

「自分は間違いなくパワハラ被害者だ!」
「どう考えても会社側に非がある」

 

…そんな確信があり、
周りから見ても被害者の勝利が確実と思えるような場合でも、
裁判の勝敗は最後まで分かりませんし、負けることだって珍しくないのです。
どうしても、弁護士に依頼せざるを得ない状況になります。

 

これに対して労働審判のメリットは、
個人でも十分に勝てる可能性があるという点。
もともと、立場的に不利な状況に追い込まれがちな労働者を救済するために、
ある意味では“労働者のために”作られた制度ですから、
申立て→審判まで労働者一人でも十分に対応可能なのです。

 

通常の裁判のように“口頭弁論”などはなく、
審理ではひたすら質問に答えていくだけ。
証拠さえ揃っていれば、十分に勝てる戦いです。

 

また、審理が「最大3回以内」と最初から決まっているため
解決までにかかる時間が短い、さらには、
弁護士費用などが発生しない分、費用が安く済むという点も
心理的な負担を考えれば大きなメリットと言えます。

 

メリットB 制度自体が労働問題に特化している

パワハラをはじめ、労働に関するトラブルというのは、
幅広い法的知識、労働問題についての知識を問われます。
驚くべきことに、裁判官の中には、
労働に関する法的知識がなかったり、現状に疎かったりする人がいるんです。
(労働紛争は他の民事事件とは分けて考えられるほど
必要な知識や経験が必要なんだそうです)

 

ですから、原告側(パワハラ被害者)に
よっぽど説得力のある事実と証拠が揃っていないと
負けてしまう可能性もあるわけです。

 

その点、労働審判を担当する“労働審判委員会”は、
パワハラをはじめとする労働問題のプロフェッショナル!
地方裁判所の裁判官である労働審判官1名、
労働関係について専門的な知識・経験のある労働審判員2名で構成され、
労働紛争解決に関しては普通の裁判以上の経験とスキルを持っているのです。

 

ですから、裁判のように、
「この行為は、○○法の第何条に該当するので…」
と、パワハラ行為を一つ一つ法律に照らし合わせて
立証する必要がないんですね。
これは、法律の知識がない一般人にとってはメリットです。
パワハラを直接規制する法律がない分、
素人がパワハラ行為を法律で説明するのは
かなり難易度の高い行為ですから…。

 

また、労働者が置かれた状況や問題を熟知していますので、
判決(審判の結果)もどちらかといえば労働者に有利な結果になるようです。
証拠が極端に少ないとか、会社側に請求する金額が常識外れだったとか、
審判委員会の心象を悪くさせたとか…
なにかしら、そんな問題でもない限り、
パワハラ問題で労働者側(被害者側)が負けることは滅多にありません。