パワハラ110番

パワハラには法律的基準がない!?

人の悪事を裁くには、その基準について定めた法律が必要ですよね。
基準がなければ、その行為が悪いのかそうでないのか判断できません。

 

この観点から考えて、裁くのが難しいのが“パワハラ”問題!
パワハラとは、「職権を振りかざしたいじめや嫌がらせ」
判断基準としては、
「明らかに職務の範疇を超えた行為であること」
「被害者側が精神的苦痛を感じていること」
などが挙げられます。

 

「なんか、曖昧な基準だな〜」と思ったあなた!
その通り、パワハラの判断基準は非常に曖昧なのです。

 

パワハラ被害に悩む労働者が急増中ですが、
今の日本にはパワハラ行為を直接裁くための基準となる法律がないため、
対応が難しいのが現状。

 

しかし、現実には、パワハラに関する裁判例が年々増えつつあります。

 

注目すべきは、被害者側が勝訴している判例が多いということ!
例えば、2007年10月の医薬品販売会社社員の自殺については、
東京地裁がパワハラとの因果関係を認めて
「労災と認める」という判決を下しています。

 

また、自殺とパワハラとの因果関係が認められ、
数千万円の損害賠償金の支払いを命じられた例もあります。

 

このように、法律として成文化こそされていないものの、
パワハラに対する社会の目は非常に厳しくなっているのです。

“労災認定”の基準とは?

「労災に認定された」とか「労災に認定されなかった」とか。
よく耳にしませんか?

 

労災とは、業務上の事由又は通勤途上での負傷、疾病、障害、死亡などの災害。
正式名を、「労働者災害補償保険」といい、認定されると
治療費や休業保障などが支給されます。

 

すでにご紹介した通り、パワハラの判断基準はちょっと曖昧なのですが、
労災認定の基準はもっと明確!
例えば、「パワハラが原因でうつ病になってしまった」
というケースについてご紹介しましょう。

 

精神疾患による労災認定は、1999年に作成された
『心理的負荷評価表』に基づいて審査されてきました。

 

これは、発病前の6カ月間に職場で起きた出来事を全て評価表に記録し、
ストレスの強い順に3、2、1の3段階で評価するというもの。

 

例えば、「パワハラや職場いじめ」は「2」と判断され、
「退職の強要」などの出来事が「3」と判断されてきました。

 

しかし、2009年4月、10年ぶりにこの基準が見直され、
いじめや嫌がらせが「3」と判断されるようになったのです。

 

これで、パワハラによる精神疾患も、
労災として認定されやすくなったというわけ!

パワハラの認識には世代間にギャップも…

労災の認定基準が改定になったとはいえ、パワハラについてはやはり
「受けている人が不快かどうか」という曖昧な基準を元に判断されます。

 

この基準、世代間でもずいぶん認識が違うようなんですよ!
例えば、年配の上司からしてみれば、
「自分は怒鳴られながら仕事を覚えたんだ。厳しく指導して何が悪い!?」
という思いで部下の教育をしていても、
若手の部下からしてみれば、
「いくら教育のためでも、厳し過ぎる」と感じることが多いようです。

 

年配社員の立場から見れば、
「これだから平成育ちのゆとり世代は甘いんだ」
なんてやきもきしてしまうかもしれませんが…。

 

どこまでが「指導・教育」で、どこからがパワハラなのか?
その基準は受け止める側によって大きく変わってしまいます。

 

例えば、大手ランキングサイト「オリコン」が2008年に行った調査によれば、
「パワハラだと思う行為」の第一位は
「昇進や昇給、又は降格や減俸を示唆して、上司に何かを強要される」
…という行為。

 

 

まさに、パワハラの典型!といった回答ですが…(笑)

 

パワハラやセクハラといった人間関係のトラブルを避けるためには、
部下も上司も、「相手がどう感じるか?」
「相手はどんな気持ちで言っているのか?」
冷静に分析してみることが大切ででしょう。