パワハラ110番

世の中、“ハラスメント”だらけ!?

セクハラにパワハラ、モラハラにアカハラ…。
近年、なにかと話題に上りがちな「ハラスメント」という単語!
一体どんな行為を意味しているのかご存知でしょうか?

 

ハラスメントとは、
「他者に対して、不愉快、もしくは威嚇的な態度を取る」こと。
つまり、行為を行った人にその気がなくても、
その行為を受けた相手が「不快だ!」と感じれば、
その行為はハラスメントになってしまうということです。

 

普段から、「失言が多い」「空気が読めない」
…と、奥さんにたしなめられているお父さんたち!
あなたの何気ない行為や言葉が、誰かにとっては
立派なハラスメントになっているかもしれません。

 

思わぬところで加害者になってしまっているとしたら…。
そう考えると、ちょっとコワイですよね(汗)

 

「パワハラだ!」「セクハラだ!」と大騒ぎされる前に、
自分の言動をチェックしてみてはいかがでしょうか?

パワハラとは?

会社での「ハラスメント」の代表格といえば、やはり「パワハラ」!

 

パワハラとは、「パワーハラスメント」の略です。
つまり、Power=力、権力 + harassment=不愉快・威嚇的な態度。

 

簡単に言えば、“職場における嫌がらせ”といったところでしょう。
子どもの「イジメ」がエスカレートしたものと考えれば
分かりやすいのではないでしょうか。

 

パワハラという行為は、上司から部下に対して行われているケースもあれば、
同僚から同僚に対して行われるケース、
部下から上司に対して行われているケース…等々、様々なケースがあります。
よくある例だと、不景気による人件費削減の一環として、
自主退職に追い込むためにパワハラをしている…というケースがあります。

 

ただ、パワハラの厄介な点は、加害者・被害者双方に
「これはパワハラ行為だ」という自覚がないこと。
「これは指導の一環だ」「新人教育としては当然だ」
…という認識で行われている場合が多いのです。

 

そのため、被害者が鬱病などの精神疾患を発症してはじめて
事態の深刻さに気付くというケースもあるようです。

パワハラの具体例

被害者・加害者ともに自覚しにくいという“パワハラ”。
では、どんな行為がパワハラに該当するのでしょうか?

 

★注意1★こんな行為はパワハラ!

 

・人格を否定する
・学歴による差別
・無理なノルマを課す
・特定の人に仕事を回さない
・物を投げるなどの暴力
・過剰な叱責
・言葉による暴力
・理不尽な退職勧奨(退職を勧める)
・理不尽な解雇
・仲間外れや無視
・仕事と関係のない飲み会や行事への参加を強制する
・時間外労働の強制

 

 

 

★注意2★「会社以外なら許される」は甘い!

 

以下の場所は、仕事関係の場所、すなわち「職場」とみなされます。
会社を出たら何をしてもパワハラにならないかと思ったら
大間違い!

逆に、「会社の外だから、何をされても我慢しなくちゃ」と耐える必要もありません。

 

・接待等の会場
・出張先
・慰安旅行先
・取引先のオフィス
・移動中の車中
・飲み会の会場

 

 

 

★注意3★こんな行為はパワハラではない!

 

上司から注意されたからと言って、全てがパワハラであるとは限りません。
業務を確実に遂行していくためには、部下の落ち度を指摘することも上司の役目。
あなたの業務態度や服装、髪型に不適切な点があったのかもしれませんよ?
例えば、次のような例はパワハラには相当しませんので、覚えておきましょう!

 

・常識の範囲内での指導、教育、業務命令
・会社の就業規定にそぐわない髪型や服装についての注意・指導
・仕事の延長上にある飲み会(歓送迎会、壮行会など)への参加の強要